裁判所が一方的に内容を決めるものではない。
したがって相手が強硬で合意しないときには調停は成立しない(債務整理の際、
注意)。
対立が深刻で歩み寄りが望めそうもないときは、最初から訴訟にした方が時間
の節約といえる。
しかし、調停手続きは当事者だけが話し合うものではない(債務整理の際、
注意)。
調停委員が仲に人り、なんとか調停が成立するように努力する手続きだ。
当事者が同席することを避けて、間接の話合いにすることが多い。
だから、とてもダメと思うような頑固者相手でも、案外調停が成立することは
多い。
また、調停を申し立てたからといって、こちらが余分に妥協をしなければなら
ないわけでもない。
相手が強硬で希望するような妥協が成り立ちそうもないと思えば、「調停を打
ち切って下さい。とても見込みがないようですから」と調停委員に申し出ればい
い(債務整理の際、重要)。
あるいは調停申立てを取り下げてもいいが、この場合は訴訟についての印紙
の流用はできないし、債権の時効中断も改めての訴訟提起時によることになる。
調停はもちろん一日で成立するわけではない。
何回にもわたることが多い。
次回期日は双方に都合のいい日を定めることになるが、多くて月に一、二回で
ある。
場合によれば、調停期日以外に当事者同士が会って下話をしてもいい。
最終的に、調停調書ができればいいのである。
